 |
次世代育成支援対策推進法の設立
少子化の流れを変えるため、改めて政府・地方公共団体・企業等が一体となって、従来の取組に加え、もう一段の対策を進めていく必要があるとの認識から、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立しました 。 |
次世代育成支援対策推進法に基づく、「一般事業主行動計画」とは
事業主が、仕事と子育ての両立を図るために、次世代育成支援対策推進法に基づき、その支援策を行動計画として策定し実施していくものです。社員301人以上の企業は、同法の基本理念にのっとり、社員に係る多様な労働条件の整備その他の社員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業所内に託児所を設けるといった行動計画を策定し、本社所在地にある労働局に提出しなければなりません。計画を実行し一定の条件を満たせば認定マークが得られます。 |
事業主の取組みは?
○ 従業員301人以上の事業主
仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについての「一般事業主行動計画」を平成16年度末までに策定し、平成17年4月1日以降、速やかに労働局に届け出る義務があります。
○ 従業員300人以下の事業主
上記「行動計画」を 策定し、労働局に届け出る努力義務があります。 |
行動計画とは?
労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などの取組みについて、
1) 計画期間
2) 目標
3) 目標達成のための対策と実施時期
を、企業の実情に応じ労働者のニーズを踏まえて策定するものです。
(計画期間は、一定の目標が達成されるための期間として、2〜5年が望ましいとされています)
|
■ 行動計画の流れ
法律が施行されている10年間(平成17年4月1日〜平成27年3月31日までの時限立法)に、何回か計画を策定することとなります。
1回目の計画は、平成16年度中に策定準備を、
2回目以降の計画は、前の計画の実施状況を点検し、その結果を次の計画に反映できるよう、計画期間の終了に合せて次の計画が開始できるように準備することとなります。 
■ 事業主の認定
事業主は、行動計画は定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。認定された事業主は、その旨を示す表示(マーク)を広告、商品、求人広告などにつけることができます。
| ■ 次世代育成支援対策として考えられるもの |
| |
1. 職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
(育児をしている労働者を対象とする取組です)
例えば ・育児・介護休業法を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施
・事業所内託児施設の設置及び運営 など |
2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
(育児をしていない労働者をも含めて対象とする取組です)
例えば ・企業内の意識啓発による所定外労働の削除
・短時間勤務など多様就業型ワークシェアリングの実施 など |
3. その他の次世代育成支援対策
(対象を自社の労働者に限定しない取組です)
例えば ・託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
・地域における子育て支援活動 など |
|
|
|
| < ページトップへ >
|